○
議長(逆
瀬川義久君) 御
異議なしと認めます。
よって、
指名の
方法については、いずれも私から
指名することに決しました。
各一部
事務組合議会議員は、
議席に
配付の一部
事務組合議会議員名簿のとおり
指名いたします。
お諮りいたします。ただいま
指名いたしました方々を各一部
事務組合議会議員の
当選人と定めることに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(逆
瀬川義久君) 御
異議なしと認めます。
よって、一部
事務組合議会議員名簿のとおり当選されました。
高崎市・
安中市
消防組合議会議員
1番 後 藤 彰
議員 2番 田 村 理
議員
5番 清 水 明 夫
議員 8番 時 田 裕 之
議員
9番 追 川 徳 信
議員 15番 丸 山 覚
議員
27番 木 村 純 章
議員
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合議会議員
10番 新 保 克 佳
議員
多野藤岡医療事務市町村組合議会議員
3番 中 島 輝 男
議員 5番 清 水 明 夫
議員
ただいま当選されました
議員が議場におられますので、
会議規則第31条第2項の
規定による当選の告知をいたします。
────────────────────────────────────────────
△
日程第8
報告第3号
専決処分の
報告について
○
議長(逆
瀬川義久君)
日程第8、
報告第3号
専決処分の
報告についてを
議題といたします。
当局の
説明を求めます。
(
契約課長 新井 博君
登壇)
◎
契約課長(
新井博君) ただいま
議題となりました
報告第3号について御
説明申し上げます。
議案書の1ページをごらんください。本件は、いずれも
地方自治法第180条第1項の
規定により、
議会の議決により
市長において
専決処分することができる事項として指定された権原に基づき、
専決処分したもので、同条第2項の
規定により御
報告させていただくものです。
それでは、初めに
専決第5号につきまして御
説明申し上げます。
議案書の3ページをごらんください。本件は、
平成29年3月16日に
議会の御議決をいただき
契約締結をいたしましたくらぶち英語村(仮称)
施設整備工事の
請負契約につきまして、
公共工事設計労務単価が、本年3月1日に改定されたことに伴う
特例措置により、旧単価に基づく当初
契約に新単価を適用し、
契約金額の変更をするものでございます。
なお、
変更前の金額は2億8,490万4,000円で、
変更後の金額は2億8,566万円でございます。
以上、
専決第5号の
説明とさせていただきます。
(
建築住宅課長 塚越好博君
登壇)
◎
建築住宅課長(
塚越好博君) それでは、
専決第6号につきまして御
説明申し上げます。
議案書の10ページをごらんください。この
事故は、
平成29年3月15日午後2時5分ごろ、
藤岡市立石の国道17号において、
建築住宅課職員が運転する軽乗用車が
小型貨物自動車と衝突したものです。
和解事項につきましては、記載のとおりでございます。
なお、
損害賠償の額は45万5,371円です。
以上、
専決第6号の
説明とさせていただきます。
(
群馬支所建設課長 関矢弘幸君
登壇)
◎
群馬支所建設課長(
関矢弘幸君) それでは、
専決第7号につきまして御
説明申し上げます。
議案書の14ページをごらんください。この
事故は、
平成29年2月22日午前9時ごろ、足門町地内の市道において、走行中の
自動車が市道を横断する水路の
破損箇所に車輪を落とし、
当該車両を破損したものです。
和解事項につきましては、記載のとおりでございます。
損害賠償の額は1万1,160円です。
以上、
専決第7号の
説明とさせていただきます。
○
議長(逆
瀬川義久君)
説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。ありませんか。────
質疑を終結いたします。
────────────────────────────────────────────
△
日程第9
承認第1号
専決処分の
承認について(
高崎市
市税条例の一部を改正する
条例)
承認第2号
専決処分の
承認について(
高崎市
都市計画税条例の一部を改正する
条例)
承認第3号
専決処分の
承認について(
高崎市
過疎地域における
固定資産税の課税の特例に関する
条例の一部を改正する
条例)
承認第4号
専決処分の
承認について(
高崎市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例)
承認第5号
専決処分の
承認について(
施設管理に係る
損害賠償に関する
和解及びその
損害賠償の額の
決定)
○
議長(逆
瀬川義久君)
日程第9、
承認第1号
専決処分の
承認について(
高崎市
市税条例の一部を改正する
条例)から
承認第5号
専決処分の
承認について(
施設管理に係る
損害賠償に関する
和解及びその
損害賠償の額の
決定)、以上5件を一括して
議題といたします。
最初に、
承認第1号について
提案理由の
説明を求めます。
(
市民税課長 堀越昭仁君
登壇)
◎
市民税課長(堀越昭仁君)
承認第1号
専決処分の
承認につきまして
提案理由の御
説明を申し上げます。
議案書の17ページをごらんいただきたいと存じます。
承認第1号は、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の
規定により御
報告を申し上げ、御
承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりをいただきまして18ページは、
専決第1号、
専決処分書でございます。
専決処分を行った理由でございますが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が、
平成29年3月31日に公布されたことに伴い、
高崎市
市税条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、
市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、
高崎市
市税条例の一部改正の内容につきまして、改正条文に従って御
説明申し上げます。19ページをごらんください。第33条は、市民税の所得割の課税標準の
規定で、特定配当等や特定株式等譲渡所得金額に係る所得を課税標準に含めるか源泉分離課税とするかについて、所得税と異なる選択ができることを定めるもので、続く第34条の8は、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の
規定で、第33条の改正に伴う語句の整理でございます。
第48条は、法人の市民税の申告納付の
規定、1枚おめくりいただきまして、20ページの第50条は、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続の
規定で、それぞれ引用条文の項ずれによる
規定の整理でございます。
第61条は、
固定資産税の課税標準の
規定で、震災等により滅失等した償却資産にかわる償却資産等に対する
固定資産税の課税標準の特例が定められたことによる
規定の整備でございます。
第63条の2は、施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の
規定による補正の
方法の申し出の
規定で、居住用超高層建築物に係る税額の案分
方法が定められたことによる
規定の整備でございます。
第63条の3は、法第352条の2第5項及び第
6項の規定による
固定資産税額の案分の申し出の
規定、21ページの第74条の2は、被災住宅用地の申告の
規定で、被災住宅用地等に対する
固定資産税の課税標準の特例の改正による
規定の整備でございます。
附則第10条は、法附則第15条の
規定の適用を受ける償却資産に関する読みかえの
規定で、法附則第15条の3の2の追加による
規定の整備でございます。
附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の
条例で定める割合の
規定で、引用条文の項ずれによる
規定の整備でございます。
附則第10条の3は、新築住宅等に対する
固定資産税の減額の
規定の適用を受けようとする者がすべき申告の
規定で、耐震改修及び省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する
固定資産税の減額が定められたことによる
規定の整備でございます。
1枚おめくりいただきまして、23ページをごらんください。附則第16条の2は、軽
自動車税の賦課徴収の特例の
規定で、
自動車メーカーによる不正行為に起因して不足額が生じた場合における賦課徴収の特例の
規定を定めるものでございます。
附則第16条の3は、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例の
規定で、上場株式等の配当所得に係る市民税の課税方式につき、所得税と異なる選択ができることを定めるものでございます。
1枚おめくりいただきまして、24ページの附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の
規定で、引用条文の項ずれによる
規定の整備でございます。
附則第20条の2は、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例の
規定、ページ中ほどの附則第20条の3は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例の
規定で、それぞれで定める利子や配当等の所得に係る市民税の課税方式につき、所得税と異なる選択ができることを定めるものでございます。
25ページをごらんいただきたいと存じます。改正
条例附則といたしまして、第1条は、施行期日の
規定で、改正
条例の施行日を
平成29年4月1日とするものでございます。第2条は、市民税に関する経過措置、第3条は、
固定資産税に関する経過措置、1枚おめくりいただきまして、26ページの第4条は、軽
自動車税に関する経過措置でございます。
以上、まことに簡単ではございますが、
承認第1号の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御
承認賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(逆
瀬川義久君) 次に、
承認第2号及び
承認第3号について
提案理由の
説明を求めます。
(
資産税課長 秋山泰行君
登壇)
◎
資産税課長(秋山泰行君) ただいま
議題となりました
承認第2号及び
承認第3号につきまして一括して
提案理由を御
説明申し上げます。
議案書の27ページをごらんください。
承認第2号及び
承認第3号は、いずれも
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分させていただいたもので、同条第3項の
規定により御
報告申し上げ、御
承認をお願いするものでございます。
初めに、
承認第2号につきまして御
説明申し上げます。
1枚おめくりいただきまして28ページをごらんください。
専決第2号、
専決処分書でございます。
専決処分を行った理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が
平成29年3月31日に公布されたことに伴い、
高崎市
都市計画税条例につきましても所要の改正が必要になりましたが、
市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
29ページをごらんください。改正の内容につきまして御
説明申し上げます。附則第15項は、都市計画税の課税標準の特例に係る読みかえ
規定について定めているもので、法改正に伴い引用条文の整備を行うものでございます。
次に、別表ですが、吉井地域における都市計画税の課税区域について定めているもので、
平成28年中の土地表示登記の移動等に伴い地番の表記を改めるものでございます。
附則といたしまして、第1項は、この
条例は
平成29年4月1日から施行するもので、第2項は、経過措置の
規定でございます。
続きまして、
承認第3号につきまして御
説明申し上げます。
議案書の32ページをごらんください。
専決第3号、
専決処分書でございます。
専決処分を行った理由でございますが、
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が
平成29年3月31日に公布されたことに伴い、
高崎市
過疎地域における
固定資産税の課税の特例に関する
条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、
市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
33ページをごらんください。改正の内容につきまして御
説明申し上げます。第1条は、
条例の趣旨を定めているものでございまして、課税免除の対象のうち「情報通信技術利用事業」を廃止し、新たに「農林水産物等販売業」を追加するものでございます。
附則といたしまして、第1項は、この
条例は
平成29年4月1日から施行するもので、第2項は、経過措置の
規定でございます。
以上、まことに簡単ではございますが、
承認第2号及び第3号の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御
承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
議長(逆
瀬川義久君) 次に、
承認第4号について
提案理由の
説明を求めます。
(
保険年金課長 山田史仁君
登壇)
◎
保険年金課長(山田史仁君) 続きまして、
承認第4号にかかわる
専決処分の
承認につきまして御
説明申し上げます。
35ページをお開きください。
承認第4号は、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の
規定により御
報告を申し上げ、御
承認をお願いするものでございます。
1枚おめくりください。
専決第4号、
専決処分書でございます。
専決処分を行った理由でございますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が
平成29年3月31日に公布されたことに伴い、
高崎市
国民健康保険税条例につきましても所要の改正が必要となりましたが、
市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めましたので、去る3月31日に
専決処分をさせていただいたものでございます。
それでは、
高崎市
国民健康保険税条例の一部改正の内容につきまして御
説明申し上げます。
改正の理由は、地方税法施行令の一部改正に伴い改正しようとするものでございます。37ページをごらんください。第24条は、国民健康保険税の減額について
規定しているものでございますが、同条第2号及び第3号につきまして所要の改正を行うものでございます。同条第2号は、5割軽減を判定する所得の
規定でございますが、基礎控除額33万円に被保険者数に26万5,000円を乗じた額を加えた額としていたものを、被保険者数に乗じる額を27万円に改めるというものでございます。同条第3号は、2割軽減を判定する所得の
規定でございますが、基礎控除額33万円に被保険者数に48万円を乗じた額を加えた額としていたものを、被保険者数に乗じる額を49万円に改めるものでございます。
附則でございますが、附則第1項は、施行期日を
規定したものでございます。
平成29年4月1日から施行するものでございます。
附則第2項は、経過措置を
規定したものでございます。改正後の
規定は、
平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、
平成28年度以前については、なお従前の例によるとするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、
承認第4号の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御
承認賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(逆
瀬川義久君) 次に、
承認第5号について
提案理由の
説明を求めます。
(
観光課長 新井 修君
登壇)
◎
観光課長(新井修君) ただいま
議題となりました
承認第5号に係る
専決処分の
承認について御
説明申し上げます。
議案書39ページをお開きください。
承認第5号は、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分させていただきましたので、同条第3項の
規定に基づき御
報告申し上げ、御
承認をお願いするものです。
1枚おめくりいただき、40ページをごらんください。この
事故は、
平成27年1月25日午後3時30分ごろ、観音山駐車場において、
高崎市下大類町にお住まいの方が運転する小型乗用車が排水溝のグレーチングをはね上げ、
当該車両を破損するとともに頸部を負傷し、同乗していた奥様が頸部及び腰部を負傷したものです。
この事件に関して、次の
和解事項により裁判上の
和解をし、その
損害賠償の額を定めることについて、
市議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められましたので、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分させていただいたものです。
専決処分を行った理由ですが、当該駐車場の管理瑕疵について国家賠償法に基づく
損害賠償請求の訴状が、前橋地方裁判所
高崎支部に提出され、その後、瑕疵の存在、因果関係、過失相殺を争点に7回にわたる口頭弁論の後、裁判所から
和解のあっせんがあり、本件について、去る4月27日に
専決処分させていただき、同日
和解が成立したものです。
和解事項といたしまして、
高崎市長を甲、相手方を乙とし、甲は乙に対し、本件解決金として170万円を支払うものです。
また、甲及び乙は、本件について、今後いかなる事由が生じても一切
異議請求の申し立てをしないというものです。
なお、
損害賠償の額は170万円です。
今後とも駐車場の適正な維持管理を徹底し、
事故のないよう努めてまいります。
以上、まことに簡単ですが、
承認第5号の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御
承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
議長(逆
瀬川義久君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。ありませんか。────
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本件は
会議規則第36条第3項の
規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(逆
瀬川義久君) 御
異議なしと認めます。
よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
承認第1号から
承認第5号、以上5件を一括して採決いたします。
本件は、これを
承認することに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(逆
瀬川義久君) 御
異議なしと認めます。
よって、
承認第1号、
承認第2号、
承認第3号、
承認第4号及び
承認第5号は、いずれも
承認することに決しました。
────────────────────────────────────────────
△
日程第10
議案第53号
交通事故による
損害賠償に関する
和解及びその
損害賠償の額を定めることについて
○
議長(逆
瀬川義久君)
日程第10、
議案第53号
交通事故による
損害賠償に関する
和解及びその
損害賠償の額を定めることについてを
議題といたします。
提案理由の
説明を求めます。
(
保健医療部長 吉井 仁君
登壇)
◎
保健医療部長(吉井仁君) ただいま
議題となりました
議案第53号
交通事故による
損害賠償に関する
和解及びその
損害賠償の額を定めることについて
提案理由の御
説明を申し上げます。
議案書の43ページをごらんください。
本案は、
平成28年11月に発生した
交通事故による
損害賠償に関する
和解及びその
損害賠償の額を定めることについて、
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の
規定により、
議会の御議決をお願いするものでございます。
それでは、
事故の状況につきまして御
説明いたします。この
事故は、
平成28年11月25日午後4時30分ごろ、
高崎市あら町6番地16地先の県道
高崎渋川線において、食肉衛生検査所職員の運転する軽乗用車が、前方を走行する伊勢崎市にお住まいの方が運転する軽乗用車後部に追突し、車両を破損するとともに、運転者及び同乗していたお子様を負傷させたものでございます。
和解事項といたしましては、
高崎市長を甲、伊勢崎市にお住まいの方を乙、丙として、その過失割合は、甲を100とするものです。
損害賠償額としましては、甲は乙に対し、車両修理費81万4,957円、代車費用6万9,120円、休業損害費15万5,918円、治療費8万3,820円、慰謝料4万7,150円、乙のお子様、丙の治療費1万6,812円、通院付き添い費2,050円、慰謝料1万3,800円の合計120万3,627円を支払うというものでございます。
また、甲乙及び丙は、本件について、今後いかなる事情が生じても一切
異議請求の申し立てをしないというものでございます。
なお、この賠償金は、全額保険会社から支払われることを申し添えます。
事故発生後、職員には交通安全を徹底し、運転には細心の注意を払うよう指導しているところでございます。今後とも
交通事故の重大性を認識し、より一層安全運転に対する自覚を高め、
事故防止に努めてまいります。
以上、
議案第53号の
提案理由の
説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(逆
瀬川義久君)
提案理由の
説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。ありませんか。────
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案は、
会議規則第36条第3項の
規定により
委員会付託を省略したいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(逆
瀬川義久君) 御
異議なしと認めます。
よって、
本案は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。ありませんか。────討論を終結いたします。
これより
議案第53号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(逆
瀬川義久君) 御
異議なしと認めます。
よって、
議案第53号は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────
△
日程追加 委員会の閉会中の
継続調査について
○
議長(逆
瀬川義久君) この際、お諮りいたします。
各常任
委員会及び
議会運営
委員会の
委員長から、
会議規則第110条の
規定により、
議席に
配付のとおり閉会中の
継続調査の申し出がありました。
委員会の閉会中の
継続調査の件を
日程に追加し、
議題としたいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(逆
瀬川義久君) 御
異議なしと認めます。
よって、
委員会の閉会中の
継続調査の件を本日の
日程に追加することに決しました。
────────────────────────────────
平成29年5月15日
高崎市議会議長 逆瀬川 義 久 様
総務教育常任委員会委員長 松 本 賢 一
保健福祉常任委員会委員長 白 石 隆 夫
市民経済常任委員会委員長 渡 邊 幹 治
建設水道常任委員会委員長 時 田 裕 之
議会運営委員会委員長 田 角 悦 恭
委員会の閉会中の
継続調査申出書
本
委員会は、委員の任期が満了するまで、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと
決定したので、
会議規則第110条の
規定により申し出ます。
記
1 件 名
総務
教育常任委員会
(1) 市行政事務の合理化について
(2) 広域都市行政について
(3) 地域振興について
(4) 自主財源の確保及び財政の健全化について
(5) 市有財産の管理について
(6) 非常備消防について
(7) 教育の振興について
(8) 教育施設の整備促進について
(9) 各支所に係る所管部分について
(10)その他本
委員会の所管に属する事項について
保健福祉常任
委員会
(1) 社会福祉の充実及び施設の拡充について
(2) 保健衛生の向上について
(3) 介護保険の運営について
(4) 各支所に係る所管部分について
(5) その他本
委員会の所管に属する事項について
市民経済常任
委員会
(1) 交通政策について
(2) 国民健康保険の運営について
(3) 環境政策及び廃棄物対策について
(4) 清掃事業について
(5) 商工業及び観光の振興対策について
(6) 農林水産業の振興対策について
(7) 各支所に係る所管部分について
(8) その他本
委員会の所管に属する事項について
建設水道常任委員会
(1) 道路橋りょうその他土木事業の整備促進について
(2) 建築行政について
(3) 住宅の管理について
(4) 都市計画事業の促進について
(5) 再開発事業及び区画整理事業について
(6) 上・下水道対策について
(7) 各支所に係る所管部分について
(8) その他本
委員会の所管に属する事項について
議会運営
委員会
(1)
議会運営に関する事項について